長野県伊那北高等学校(伊那中学校)関東同窓会会則

1 名称目的
第1条 本会は長野県伊那北高等学校(伊那中学校)関東同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と母校との連絡を図ることを目的とする。
第3条 本会は事務所を東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル401 北原法律事務所に置く。

2 会員及び役員
第4条 本会は関東地区に在住する下記の会員をもって組織する。
(1)普通会員
(イ)伊那北高等学校(旧伊那中学校)卒業生
(ロ)卒業前に上級学校に入学した者
(ハ)中途転退学者で特に入会した者
(2)特別会員  旧職員で理事会が推薦した者

第5条 1 本会に次の役員を置く。
会長  1名
副会長  若干名
常任理事 若干名
事務局長 1名
副事務局長 若干名
事務局員 若干名
監事  2名
相談役 若干名
理事 各回ごとに若干名

2 理事は各回会員の推薦による。
会長、副会長は理事の互選により総会において決定する。
会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐して、
会長に事故あるときはその代理をする。
常任理事は理事の中から会長が委嘱し、常任委員会を分掌する。
事務局長、副事務局長並びに事務局員は会長がこれを委嘱し、
本会の庶務会計を分掌する。
監事は総会において選出し、本会の会計を監査する。
相談役は本会の発展に寄与した役員の中から会長がこれを委嘱し、
役員会に出席のうえ本会の運営等に関する助言並びに支援を行う。
3 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

4 顧問並びに参事は当会の発展に寄与した役員・会員の中から
会長がこれを委嘱し、本会の運営等に関する助言並びに支援を行う。

第6条 本会の運営は理事会がこれにあたる。
理事会は会長がこれを召集する。

3 事業
第7条 本会は次の事業を行なう。
(1)総会毎年1回以上開催する。
(2)会員名簿の作成。
(3)会報の発行。
(4)親睦行事の実施。
(5)その他理事会において必要と認めた事項。

4 会計
第8条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第9条 本会の普通会員は会費として年額金2,000円を納入するものとする。
第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

5 補則
第11条 本会の会則の変更は理事会において審議し総会の決議を経なければならない。

6 設立
第12条 本会の設立は昭和44年5月10日とする。

昭和44年5月10日制定
昭和46年4月24日改訂
昭和53年10月6日改訂
平成6年7月16日改訂
平成12年7月15日改訂
平成13年7月14日改訂
平成14年7月13日改訂
平成15年7月12日 改訂
平成24年7月21日 改訂
平成26年7月12日 改訂
平成28年7月9日 改訂

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